JA糸島 糸島農業協同組合

union member / 組合員加入のご案内

組合員加入のご案内

JAは、農業を営む方たちと地域の方たちが出資して組合員となり運営・利用する組織であり、
人々がお互いに助け合う「相互扶助」の精神で、農業経営を守り、生活の向上を目指すことを目的としています。
組合員以外の方でもJAはご利用いただけますが、組合員になればさまざまな特典を受けることができます。
JAの組合員になって、JAを活用しませんか?

組合員のメリット

JAは総合事業を通して、組合員の皆さまにさまざまなサービスをご提供しております。
知らなかった特典もたくさん。ぜひ組合員加入をご検討ください。

  1. 出資配当 出資金に応じた配当が得られます。

  2. 価格優遇制度(葬祭事業) 株式会社ジェイエイいとしまが行う葬祭事業については、お得な組合員価格を設定しております。
    さらに、信用事業でのやすらぎ定期貯金・積金をご利用の会員様(組合員)については、
    指定祭壇料金から5%の割引を実施しています。

  3. 金利優遇(キャンペーン定期貯金) 組合員の方は、定期貯金のキャンペーン商品で、金利の上乗せや特典などのメリットがあります。
    ※上乗せ金利については、金利情勢によって見直す場合があります。

  4. 税務・法務等の各種相談

他にも福祉施設や斎場、小売店など暮らしに関わる総合的なサービスをご利用いただけます。

組合員とは?

JAは、農業を営む方たちと地域の方たちが出資して組合員となり、事業や活動を利用・運営しています。互いに助け合い、発展していくことを理念とし、地域農業の振興とよりよい地域社会を築くことを目的としています。
組合員には、組合員資格があり「正組合員(農業者の方)」と「准組合員」の2つがあります。

正組合員の資格 准組合員の資格
農業を営む個人であって、糸島市管内にお住まい又は経営に係る土地または施設がある方。
または、1年のうち60日以上農業に従事する個人であって、糸島市管内にお住まい又は従事する農業に係る土地または施設がある方。
糸島市管内にお住まいの方、または勤務されている方で、今後、当JAの各事業を継続してご利用いただける方。
※地区外にお住まいの方でも、一定条件を満たすことでご加入いただけます。

組合員になるためには?

1. お近くのJA糸島各支店にお問い合わせください。
支店一覧

2. 窓口で申込書に必要記載事項を記入のうえ、出資金(1口:1,000円以上)を添えてお申し込みください。

組合員加入に必要なもの

  • (1)印鑑(お届け印)
  • (2)本人確認のできる「公的確認書類」(運転免許証・健康保険証など)
  • (3)当JAの「普通貯金通帳」(出資配当振込口座)
  • (4)正組合員に加入の場合は「農業に関する認定証」、「耕作証明書」等
  • ※普通貯金通帳をお持ちでない場合は、口座開設に必要なお届け印もご用意ください。
  • ※法人・団体の加入は、別途種類が必要となります。詳しくはお尋ねください。

住所氏名などの変更手続きについて

組合員の方で、住所・氏名・電話番号などの変更が生じた場合には、下記のものをお持ちいただき、お申し込みされたJA支店または本店総務課までお越しください。

支店一覧

必要なもの

  • (1)印鑑(お届け印)
  • (2)本人確認ができる公的確認書類(運転免許証・保険証など)

よくあるご質問

組合員ではない場合は、JAを利用することはできないの?
JAのサービスは、どなたでもご利用になれます。
ただし、組合員だけの特典など、一部、ご利用いただけないサービスがあります。
出資金は何に使われるの?
長期的・安定的な組合の運営のための、JAの資本金として使われています。
なおこの出資金は、遠方への転居などで組合員を脱退される場合、年に1度、決められた時期にお返しいたします。

脱退手続について

組合員からの脱退をご希望される場合は、以下の手続きが必要となります。詳細は、本店総務課までお問合せください。

(1)脱退を希望される方は、加入を申込された支店の窓口へお申し出ください。毎事業年度末(3月末)の60日前までに脱退届を提出すれば、その事業年度末での脱退となります。なお、出資金については、その額を限度として事業年度末後の当JAが指定した日に払戻いたします。(JAの経営状況により全額払戻しができない場合があります。)

(2)脱退とは、組合員が組合員としての地位(資格)を失うことで、その原因によって任意脱退と法定脱退に分けられます。

1. 任意脱退
組合員の意思表示による脱退であり、当JAの組合員または組合員資格のある方に出資持分を全部譲渡(当JA承認後)することで脱退となります。 譲渡先がない場合は、その年度末に当JAが出資持分を譲り受けて脱退となります。
2. 法定脱退
法令・定款に規定する、組合員としての資格に該当しなくなった場合や、組合員である個人が死亡した場合は、支店窓口にお申し出ください。
3. 相続
組合員の死亡は、法定脱退となりますが、その払戻請求権の全部を取得した相続人より相続開始後60日以内に加入申込みをいただいた場合(当JA承認後)、その相続人は死亡した組合員(被相続人)の持分を取得することができます。その場合は、預貯金の相続手続書類と同様、出資金に対する相続手続書類が必要となります。

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