JA bank / JAバンク
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ご利用いただける方 | 相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資としてお預入いただける個人のお客様。 |
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お取扱い期間 | 令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水) ※期間中であっても金利情勢の変化により、適用金利などの変更や販売を中止させていただく場合がございます。 |
お取扱いできる定期貯金 | スーパー定期貯金(自動継続型) 大口定期貯金(自動継続型) |
お預け入れ期間 | 1年 |
適用金利 | 1年 0.1%(税引後0.079%) |
お預け入れ金額 | 100万円以上(1円単位)で相続により取得した金額の範囲内 (相続により取得した不動産や株式等の換金代金を含みます。なお、すでにお預け入れいただいていた貯金など、相続によらない貯金をお預け入れいただくことはできません。) |
ご利用方法 |
ご契約時に下記の書類をご提示ください。 ≪ご提示いただく書類≫ (1)遺産分割協議書の写し (2)遺産分割協議書を作成されていない場合は、以下の書類をご提示ください。 イ 相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写し、遺言書の写し等) ロ 相続手続きが終了した時期が確認できる書類(相続手続依頼書の写し、被相続預貯金の利息計算書等) ハ お預け入れ原資が相続により取得したことを確認できる書類(相続手続依頼書の写し、遺言書の写し等) |
満期時のお取扱い | 金利上乗せは初回満期日までとなり、初回満期日以降は満期日時点の店頭表示金利(通常金利)により自動継続となります。 |
中途解約について | 満期前に中途解約された場合には、解約時における当JA所定の中途解約率を適用します。 |
その他 |
本商品は1回の相続につき、1店舗での取り扱いとなります。 「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の対象となる個人の方は、「マル優」のお取扱いができます。 ※上記の適用金利は預入日から満期日までとなります。 ※特別金利については、今後の金利情勢の変化によって見直す場合があります。 ※お利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります。 詳しくはJA糸島各支店窓口までお尋ねください。 |
詳しくは一度お電話ください。
JA糸島 金融部 金融推進課 |
092-322-2766 |
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