JA bank / JAバンク
大切な想い出と共に 未来へ資産を育てます
お取扱期間 | 令和6年9月2日(月)~令和7年3月31日(月) |
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対象者 | ・相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資としてお預入いただける個人の方。(当JA以外の預貯金、相続により取得した不動産や株券等の換金代金も預入可能です) ※ご契約時に下記の書類をご提示ください。 ①遺産分割協議書の写し ②遺産分割協議書を作成されていない場合(下記の該当する書類をご提示ください) ・相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写し、遺言書の写し等) ・相続手続きが終了した時期が確認できる書類(相続手続依頼書の写し、被相続貯金(預金)の利息計算書) ・お預入原資が相続により取得したことを確認できる書類(相続手続依頼書の写し、遺言書の写し) ・相続財産の換金額、時期が証明できる書類(売買契約書) |
預入期間 | ・定型方式 1年 ・自動継続(元金継続または元利金継続)として取り扱います。 |
預入金額 | ・100万円以上1,000万円未満(スーパー定期貯金) ・1,000万円以上(大口定期貯金) |
適用金利 | ・0.3%※初回満期まで適用します。 |
注意事項 | ・お利息には20.315%(国税15.315%・地方税5%)の源泉分離課税がかかります。※令和19年12月31日までの適用となります。 ・満期日前に解約される場合は、解約時における当JA所定の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。 ・適用金利については、金利情勢の変化によって見直す場合があります。 ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
詳しくは一度お電話ください。
JA糸島 金融部 金融推進課 |
092-322-2766 |
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